第106回判例研究会(認定研修)

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第106回判例研究会を次のとおり開催致します。今回の会場は、神奈川県弁護士会川崎支部 支部会館11階となっておりますので、ご注意下さい。(JR川崎駅最寄、会場出席者は要マスク着用)

今回は、納税猶予の対象農地等の共有持分の移転を、納税猶予期限の確定事由である「譲渡等」と判断した事案となっています。(概要:原告が特例農地等を遺言により全部相続、納税猶予を受ける⇒他の法定相続人から遺留分減殺請求を受ける、裁判により農地の3/8は請求者の持分として共有に⇒(共有状態を解消するよう)各共有持分の交換⇒本件交換が譲渡等に該当するとして納税猶予期限の一部が確定した旨を通知⇒約11年後に上記通知を取消のうえ猶予期限が全部確定していた旨を通知。)

今回も興味深いテーマとなっていますので、是非、ご参加を検討ください。

Web上での傍聴ができるよう今後も続けて参ります。判例研究会は、弁護士先生方と深い議論ができる点や、交流を持てる点が大きな利点だと認識しておりますので、会場参加も併せてご検討ください。

日 時:令和4年7月21日(木) 18:30~20:30(開場18:15)

※状況により、時間短縮やWeb参加のみの対応とさせていただく可能性があります。

場 所:神奈川県弁護士会川崎支部 支部会館 (JR川崎駅最寄り)

    ZOOMによるオンライン傍聴

テーマ:「札幌地方裁判所 平成28年(行ウ)第31号 不当利得返還等請求事件」

(平成31年3月27日判決)

講 師:弁護士 田中 達哉 氏  青税 小野寺 美奈 会員

   定 員:会場参加 10名程度 、Web参加 95名

       ※参加申込者数が定員になり次第、締め切りさせていただきます。

研究会に出席される会員は令和4年7月20日(水)までに、E-Mail又はFAXにて

お申し込みください。(E-Mailでご連絡いただけると助かります)

 なお、会場での参加ご希望の場合には、必ず事前のお申し込みをお願い致します。