神奈川青年税理士クラブ規約

(名 称)
第1条 この組織は、神奈川青年税理士クラブと称する。

(目 的)
第2条 当クラブは、憲法の理念に沿った租税制度と税理士制度の発展をめざし会員の資質の向上と相互の親睦を図ることを目的とする。

(事 業)
第3条 当クラブは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1) 税理士制度の研究とその発展に資するための活動
  (2) 税法その他税理士業務に関係する問題の研究及び提言
  (3) 会員相互の親睦を図るための活動
  (4) その他当クラブの目的を達成するために必要な活動

(会員の資格)
第4条 当クラブの会員は、当クラブの趣旨に賛同する神奈川県内に事務所を有する税理士で、幹事会の承認を受けた者とする。
  2 前項のほか、当クラブの趣旨に賛同する税理士または税理士試験合格者で幹事会の承認を得たもの及びこれらに準ずる者として幹事会出席者の3分の2以上の賛同を得たものは、会員となることができる。

(事務局)
第5条 当クラブの事務局は、横浜市に置く。

(役員の構成)
第6条 当クラブに、次の役員を置く。
  (1) 代表幹事  1名
  (2) 副代表幹事 3名以内
  (3) 幹事    会員総数の1割以上
  (4) 会計監事  2名

(役員の選出)
第7条 役員は、会員のうちから選出する。
  2 前条の各役職は、兼任することができない。
  3 代表幹事及び副代表幹事については、次の者を選出することはできない。
  (1) 45才以上の者(入会10年未満の者を除く)
  (2) 税理士登録をしていない者

(代表幹事及び副代表幹事の退任)
第7条の2 代表幹事又は副代表幹事が、次の事項に該当することとなった場合には、即日、上記の役職から退任したものとみなす。
  (1) 税理士の登録の取消し
  (2) 税理士の登録の抹消
  (3) 懲戒処分による税理士業務の停止

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、定期総会から翌年の定期総会までとし、再選を妨げない。
  2 補充選任者の任期は、前任者の残存任期とする。

(役員の職務)
第9条 代表幹事は、当クラブを代表し、会務を統轄する。
  2 副代表幹事は、代表幹事に補佐し、代表幹事に事故又は第7条の2の事由が生じたとき代行者を互選する。
  3 幹事は、会務を分掌し執行する。
  4 会計監事は、会計を監査し総会に報告する。

(総会の召集)
第10条 代表幹事は、毎年事業年度終了の日から3月以内に定期総会を召集する。
   2 代表幹事は、必要があると認めるときは、臨時総会を召集することができる。
   3 代表幹事は、会員総数の5分の1以上の会員から臨時総会召集の請求があった場合には、遅滞なく臨時総会を召集しなければならない。

(総会の運営)
第11条 総会の議事は、その出席者の過半数で決する。
   2 総会に出席できない会員は、出席する会員に委任して、その議決権を行使することができる。

(総会で議決すべき事項)
第12条 総会は、次の事項を決定する。
  (1) 事業報告、収支決算及び会計監査報告の承認
  (2) 事業計画案及び収支予算案の承認 事業報告、収支決算及び会計監査報告の承認
  (3) 役員の選任
  (4) 規約の改正
  (5) その他総会において必要とされた事項

(幹事会の構成)
第13条 幹事会は、代表幹事、副代表幹事及び幹事により構成する。

(幹事会の召集)
第14条 代表幹事は、毎月幹事会を召集する。

(幹事会の運営)
第15条 幹事会の議事は、その出席者の過半数で決する。

(幹事会で議決すべき事項)
第16条 幹事会は、次の事項を決定する。
  (1) 欠員が生じた役員の補充選任
  (2) 会員の入会の承認
  (3) その他会務執行上の必要な事項

(全国青年税理士連盟)
第17条 当クラブの会員は、全国青年税理士連盟に加盟する。

(部の設置)
第18条 当クラブの会務を執行するために、総務部、制度部、研究部、広報部、経理部及び厚生部を設ける。
   2 部長は、副代表幹事または幹事のなかから代表幹事が委嘱する。
   3 部員は、会員の中から代表幹事が委嘱する。

(委員会の設置)
第19条 当クラブは、総会または幹事会の決議により、委員会を設けることができる。
   2 委員長は、副代表幹事または幹事のなかから代表幹事が委嘱する。
   3 委員は、会員の中から代表幹事が委嘱する。

(事業年度)
第20条 当クラブの事業年度は毎年5月1日より翌年4月30日までとする。

(会 費)
第21条 当クラブの会費は、年1回払いとする
   2 当クラブの会費は、毎年5月1日に在籍している者に対し 27,600 円とする。
     ただし、中途入会者の会費は月額2,300 円とし、月割りで計算する。
   3 入会2年未満の会員については、幹事会の決議により会費を減額することができる。
   4 会員が年度の途中で退会した場合であっても、当該年度の会費の返還はしないものとする。
   5 会員が死亡した場合の死亡の日の属する年度以前の会費が未納の場合については、幹事会の決議により免除することができる。
   6 会員が出産した場合においては、出産した会員の申請に基づき、幹事会の承認を得て会費を免除することができる。ただし免除期間は申請月の属する年度の翌年度の 1 年間とし、申請は出産後1年以内に行うものとする。

(退会及び会員の資格喪失)
第22条 会員は、退会届を総務部に提出することにより、当クラブを退会することができる。
   2 会員が死亡した場合には死亡時に会員資格を喪失する。
   3 会費を2年以上滞納した者は、幹事会において退会に関する決議がされたときに会員資格を喪失する。この場合における当該未納会費の取扱いについては前条第5項の規定を準用する。


附則 第21条第3項の改正規約は、平成23年6月11日から施行する。
附則 第7条第3項(1)、第18条第1項の改正規約は、平成26年6月7日から施行する。
附則 第21条の改正規約は、平成29年6月3日から施行する。
附則 第21条第5項の改正規約は、令和3年6月5日から施行する。
附則 第4条第2項、第7条の2及び第9条第2項の改正規約は、令和4年6月4日か ら施行する。
附則 第21条5項、6項及び第22条の改正規約は、令和5年6月10日から施行する